令和8年度被害者
保護増進等事業費補助金
自動車運送事業の安全総合対策事業の部
先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援
公益財団法人
日本自動車輸送技術協会
先進自動車(ASV)の普及を促進し事故の削減を図るため、自動車運送事業におけるASVの導入支援を行う事業です。
当該システムはパソコンでの
最適な動作を保証しております。
推奨環境はこちらをご確認ください。
- 申請受付期間
- 令和8年6月30日(火)
〜令和9年1月29日(金)
お知らせ
期間・申請方法・補助対象者・提出書類について
受付・審査期間について
申請受付期間は、令和8年6月30日(火)〜令和9年1月29日(金)までです。
申請に対して30日ほど審査期間が必要になりますのでご注意ください。
本画面(ページ)右側の資料ダウンロード各ボタンを押すと、PDFファイルが表示されます。
なお、審査期間短縮や再申請を防ぐため、添付書類などの必要書類がすべて揃っているか事前に必ず確認してください。
申請方法について
申請は電子申請システム(オンライン申請)でお願い致します。
オンライン申請は、入力フォームと書類登録で構成されております。
入力内容と必要書類記入内容は『公募要領』他に記載されております。(充分お読みください)
申請手順については、本画面(ページ)右上の『システム利用手順書』に従ってお手続きください。
補助対象事業者、補助対象装置及び補助対象車種について
【必須確認事項】
車両を使用する事業者が、申請する日から過去3年間において行政処分を受けていない事を
必ず確認してから申請してください。確認先は次の通りです。
事業者の行政処分情報検索サイト
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/search.cgi
-
中小企業庁の解釈による中小企業である次の5事業者
- 一般乗合旅客自動車運送事業者
- 一般乗用旅客自動車運送事業者
- 特定旅客自動車運送事業者
- 一般貨物自動車運送事業者
(対象装置を搭載した車両を導入する営業所の届出車両合計が5台以上であること) - 特定貨物自動車運送事業者
(対象装置を搭載した車両を導入する営業所の届出車両合計が5台以上であること)
- 一般貸切旅客自動車運送事業者
- 上記の6事業者に対象装置を搭載した車両を貸し出すリース事業者
- 補助対象装置及び補助対象車種について
※公募要領 3.補助対象事業者、補助対象装置及び補助対象車種参照
提出書類について
【必須書類】
- 直近事業年度の事業報告書の写し(事業概況報告書、損益計算書、貸借対照表が含まれるもの)
- 自動車検査証記録事項の写し
- 納品書の写し又は搭載証明書 ※公募要領8.、・申請に必要な書面、(7)の①②を参照
- 領収書の写し(登録番号又は車台番号が記載されたもの)
- 振込先が確認出来る書類(通帳の写しや口座情報表示画面の画像)
【後付け搭載の、事故自動緊急通報システムや車輪脱落予兆検知装置の場合】
- 設置状態が分かるカラー写真 ※公募要領8.、・申請に必要な書面、(7)の③を参照
【リース事業者】 は1~5の書類に加え次の6~9の書類が必要です。
- リース事業者の現在事項全部証明書の写し、貸借対照表及び損益計算書等
- 賃貸借契約書の写し
- 貸与料金算定根拠明細書 ※次のエクセルファイルをダウンロードし入力してください
- 当初のリース契約期間が財産処分制限期間を満たしていない場合
自動車運送事業者へ当該補助対象となる機器を財産処分制限期間を満たすまでの間、貸し渡すことを証明する書類。
【優先採択に必要な書類】
- 従業員への賃金引上げ計画の表明書(フォーマットはこちらをご利用ください)
- 法人事業概況説明書または給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
その他
・ 申請フォームの「申請者情報入力」において法人番号(13桁)の入力欄がございます。不明の場合は国税庁法人番号公表サイトで必ず確認してから申請してください。
国税庁法人番号公表サイト
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp
・ 後付け装置のみを申請する際は、事前にご連絡ください。
・ 財産処分について(「先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援」に限ります。)
令和5年度、令和7年度、令和8年度の財産処分や登録内容の変更に関する手続きご相談は
kokuhojo@ataj.or.jp までお問い合わせください。